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インボイス制度

対応について

適格請求書発行事業者登録番号について

・2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、
「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の導入が予定され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である
「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

弊社は、課税事業者であり適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
登録番号:T-6011001023603

請求書・領収証等の記載への対応

・具体的な形式につきましては現状検討中でございますが、2023年10月1日の制度導入時には、
適格請求書の要件を満たす形での書類の発行をさせていただきます

本件に関するお問合せについて

お問合せページよりご確認の上お問い合わせください。

よくあるご質問

Q.適格請求書発行事業者登録番号を教えてください。

A.弊社適格請求書発行事業者登録番号につきまして、下記の通りでございます。
1.弊社登録番号:T-6011001023603
2.本件に関するお問合せにつきましては、お問合せページをご確認ください。

Q.ヤマキの「インボイス(適格請求書)」はどれに当たりますか?

A.現状、インボイス制度施行に伴う請求書・領収証その他の書類の形式の変更を予定しておりますが、
具体的にどの書類でどのような形式で発行するかにつきましては、現状検討中でございます。

Q.請求書・領収証等、インボイス制度に対応した形で発行してくれますか?

A.現状、インボイス制度施行に伴う請求書・領収証その他の書類の形式の変更を予定しております。
具体的な形式につきましては現状検討中でございますが、令和5年10月の開始時には、
要件を満たす形での書類の発行をさせていただきます。

Q.ヤマキは課税事業者ですか?免税事業者ですか?

A.弊社は課税事業者として税務署に申請し、下記の通り、適格請求書発行事業者登録番号を取得いたしました。
弊社登録番号:T-6011001023603

Q.支払方法によって消費税額が変わる場合があるとのことですが、どのくらい変わりますか?

A.適格請求書等保存方式(インボイス制度)に定める消費税の計算方法による端数処理の変更に伴い、
ご購入時に表示される金額と実際のご請求金額で、1円から数円の差額が生じる場合がございます。

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